電気設備に関する作業は、一歩間違えれば人的被害や火災につながるため厳格な法令によって管理されている。経済産業省が管轄する電気工事士法においては、壁内部の電線接続やスイッチ・コンセントの交換・増設作業を「電気工事」と定義しており、第二種電気工事士以上の公的資格を持たない無資格者が作業を行うことを禁じている。
無資格でのDIY工事は明確な法律違反であり、罰則が科される対象となる。また、資格を持たない人物が施工した配線が原因で火災が発生した場合、火災保険の支払いが拒絶されるケースも報告されている。技術的なノウハウを持っているように思えても、法的な登録を受けた電気工事業の事業者に施工を依頼するか、自ら有資格者として法的手続きを踏むことが厳格に義務付けられている。電気設備技術基準への適合維持は、居住者全員の安全を守るための法的要綱なのだ。