医療機関で手渡される封筒の表書きには、受診先の医師や診療科の名称が指定されていることが多い。法律の観点から言えば、正当な理由なく他者宛ての封書を開ける行為は、刑法第133条の「信書開封罪」に該当する可能性がある。刑法上、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金と定められている厳しい罰則だ。
もっとも、自分の病状が書かれた書類を本人が開けたことで、警察が即座に動いて逮捕されるといった事態は極めて稀だ。実質的な被害が発生しにくいため、告訴にまで至るケースは現実的にはほぼ存在しない。しかし、宛名が自分ではなく「〇〇病院 宛」となっている以上、権利上は受診先の医師に向けた信書であることは動かしがたい事実だ。