Q1:英語がまったく話せなくても永住権の申請は可能ですか?
A1:投資(EB-5)や一部の家族ベースの申請書類上は、直接的な英語能力テスト(TOEFLやIELTSなど)の基準は課されていません。しかし、領事館や移民局での面接は英語で行われるのが基本であり、何より渡米後に自立した生活を送るためには相応の語学力が不可欠です。なお、将来的に市民権を取得(帰化)する際には、基礎的な英語の読み書きと米国史・公民のテストが法的に義務付けられます。
Q2:グリーンカードを取得したら、日本の年金や国民健康保険はどうなりますか?
A2:日本の住民票を抜いて「国外転出」の手続きを行うと、国民健康保険からは脱退となります。国民年金については強制加入から外れますが、将来の受給権を確保するために「任意加入」を続けることが可能です。また、日米間には「社会保障協定」が結ばれており、両国の年金加入期間を通算して年金受給資格を満たすことができる仕組みが整備されています。
Q3:申請中にアメリカ国外へ旅行や出張で出ることはできますか?
A3:米国内でステータス変更(I-485)を申請している最中に許可なく出国すると、申請を自発的に放棄したとみなされます。出国が必要な場合は、事前に「アドバンス・パロール(事前渡航許可証)」を取得しなければなりません。これを持たずに出国した場合、再入国が拒否され、それまでの申請プロセスがすべて白紙に戻る重大なリスクがあります。