白ナンバー(自家用)と緑ナンバー(事業用)の根本的な違いは、運送そのものを独立した商取引(ビジネス)として行っているかどうかにあります。さらに、ダンプトラック特有の法律として押さえておくべきなのが「ダンプ規制法(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法)」です。
多くの人が見落としがちな盲点ですが、土砂等を運搬する大型ダンプ(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上)は、白ナンバーであっても管轄の運輸支局への届出と、荷台への表示番号(通称:ゼッケン)のペイント表示が義務付けられています。表示番号に記載される文字を見れば、そのダンプがどのような区分で登録されているかが一目で分かります。
ゼッケンの頭文字が「営」であれば一般貨物自動車運送事業の許可を受けた緑ナンバー車両ですが、白ナンバーの場合は事業内容に応じて「建(建設業)」「販(砕石等の販売業)」「土(砂利採取業)」などの識別文字が割り振られます。「白ナンバーだからダンプ規制法は関係ない」という認識は完全な誤りであり、無届出運行は3万円以下の罰金対象となります。