「疑わしきは罰せず」の真実|推定無罪との違いや裁判例・法的根拠を解剖

「疑わしきは罰せず」の真実|推定無罪との違いや裁判例・法的根拠を解剖

「疑わしきは罰せず」の真実|推定無罪との違いや裁判例・法的根拠を解剖の要点を丁寧に掘り下げてご紹介します。

Q1:刑事裁判で「疑わしきは罰せず」が適用されて無罪になった場合、検察官は控訴できますか?
A1:はい、日本の法制度では第一審で無罪判決が出た場合でも、検察官は事実誤認や法令適用の誤りを理由に高等裁判所へ控訴することが認められています。ただし、控訴審でも「合理的な疑いを超える立証」が覆らない限り、無罪判決が維持されます。

Q2:日常生活で使う「大目に見る」という意味の「疑わしきは罰せず」は誤用ですか?
A2:厳密な法律用語としては「証拠不十分による無罪の原則」を指しますが、日常会話やビジネスにおいて「決定的な証拠がないため相手を信じる」「今回は不問に付す」という意味で比喩的に使うことは慣用表現として広く認知されています。英語の「benefit of the doubt」も同様のニュアンスで日常的に用いられます。

Q3:なぜ被害者の感情よりも「犯人を逃さないこと」より「無実の人を守ること」が優先されるのですか?
A3:国家権力が一度でも無実の市民を誤って死刑や長期刑に処してしまった場合、その不可逆的な人権侵害は二度と取り返しがつかないためです。「無実の市民を国家が誤判で処罰する害悪」は、「一人の犯罪者を処罰し損ねる害悪」よりも社会全体にとって遥かに深刻であるという、近代民主主義国家の根本原則に基づいています。

山崎 陸
著者

山崎 陸

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