物流業界への転職希望者から頻繁に寄せられる疑問が、準中型免許で4tトラックに乗れない理由です。「準中型という立派な名前がついているのだから、中型トラックの代表格である4t車も運転できるのではないか」という直感的な誤認が根強く存在します。
答えはきわめて単純で、車両総重量の規格が完全にオーバーしているためです。物流業界でいう「4tトラック(日野レンジャー、いすゞフォワードなど)」は、4t前後の荷物を積めるシャシ剛性と大型ボディを持っています。その結果、車体重量だけで約3,800kg〜4,200kgに達します。ここに最大積載量4,000kgと乗員重量を加えると、車両総重量は7,900kg〜8,200kg程度にまで跳ね上がります。
準中型免許の上限値はあくまで「車両総重量7.5t未満」です。どれほど荷台が空っぽの回送状態であっても、車検証上の総重量が7,500kg以上と記載されている以上、準中型免許では1メートルたりとも公道を走らせることは許されません。4tトラックを転がすためには、現行の中型免許(限定なし)または2007年以前に取得した旧普通免許(中型8t限定)が絶対に必要となるわけです。
対して、いわゆる「3tトラック」はどうでしょうか。3t積載のトラックは、車両総重量が概ね6,000kg〜7,200kgの枠組みに収まるよう設計されています。したがって、限定なしの準中型免許であれば3tトラックは合法的に運転可能です。ただし、5t限定の準中型免許では確実に運転不可となるため、ここでも限定の有無が致命的な境界線として立ちはだかります。