日本の著作権法第30条では「私的使用のための複製」が認められていますが、ストリーミング配信の録画においては非常にシビアな線引きが存在します。Apple Musicの画面録画における2026年最新事情を踏まえると、以下のポイントを正しく理解しておく必要があります。
まず、著作権法上「技術的保護手段の回避(DRMの解除)」を伴う複製は、たとえ個人的な鑑賞目的であっても私的使用の例外規定から除外され、違法とみなされます。Apple Musicはまさにこの技術的保護手段によって守られているため、特殊なソフトウェアを用いてプロテクトを回避・録画する行為は法的リスクを伴います。
さらに、利用規約の観点からも、サブスクリプション配信の音源や映像は「サービス利用期間中のアクセス権」を契約しているに過ぎず、ローカルストレージへ恒久的にリッピング・キャプチャする行為は明確な規約違反です。Apple Musicの画面録画の違法性と私的使用の議論において、「個人で楽しむだけなら何をしても自由」という論理は通用しないのが現実です。