クビアカツヤカミキリの捕獲に挑む際、最も注意しなければならないのが特定外来生物法(外来生物法)の法的規制です。ネット上の誤った情報に流されると、知らぬ間に法律違反を犯してしまうリスクがあります。
クビアカツヤカミキリは2018年1月に環境省から「特定外来生物」に指定されました。これにより、以下の行為が法律で厳しく禁止されています。
- 生きたままの運搬(移動)の禁止
- 生きたままの飼育・保管の禁止
- 他者への譲渡・販売・野外への放逐の禁止
もし「虫かごに生きたままカミキリムシを入れて役所の窓口に持参する」といった行為を行った場合、個人の場合は最高3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(法人の場合は最高1億円の罰金)という非常に重い刑事罰の対象となります。
自治体の窓口へ持ち込む際は、必ず以下のいずれかの方法で現場で完全に絶命させた状態(死骸)にしてから運搬してください。
- 物理的捕殺:靴の裏などで確実に踏みつぶす(原型が判別できる程度に留める)。
- 殺虫剤処理:家庭用殺虫スプレー等を吹き付けて完全に動かなくなったことを確認する。
- 密閉・冷凍:チャック付きポリ袋等に密閉して入れ、冷凍庫で数時間以上凍結させて絶命させる。
また、報奨金の支給対象は基本的に「その自治体の区域内で捕獲された個体」に限定されています。他の自治体から持ち込んだり、過去の死骸を不正に使い回す行為は詐欺罪に問われる可能性があるため厳禁です。