今回の問題において整理すべき詳細まとめとして、法的責任の所在が挙げられる。盗撮行為を行った実行犯には性的姿態撮影処罰法違反や建造物侵入罪などが適用され、懲役刑を含む厳しい刑事罰が科される。
同時に問われているのが、サロン運営法人の民事上の「安全配慮義務違反」と「使用者責任」だ。顧客が安全にサービスを受けられる環境を整える義務を怠った場合、被害者への高額な損害賠償支払いが命じられる判例が積み重なっている。事業者が「従業員が勝手にやったこと」とトカゲの尻尾切りを図る時代は完全に終わった。
今回の問題において整理すべき詳細まとめとして、法的責任の所在が挙げられる。盗撮行為を行った実行犯には性的姿態撮影処罰法違反や建造物侵入罪などが適用され、懲役刑を含む厳しい刑事罰が科される。
同時に問われているのが、サロン運営法人の民事上の「安全配慮義務違反」と「使用者責任」だ。顧客が安全にサービスを受けられる環境を整える義務を怠った場合、被害者への高額な損害賠償支払いが命じられる判例が積み重なっている。事業者が「従業員が勝手にやったこと」とトカゲの尻尾切りを図る時代は完全に終わった。