万が一、39度の高熱があるにもかかわらず上司や経営者から「休むことは認めない」「出勤しなければ解雇する」といった不当なハラスメントや出勤強要を受けた場合、これに盲従する必要はない。生命の危険を冒してまで出勤を義務付ける命令は、法的正当性を欠く違法な指示とみなされる。
こうした理不尽な事態に直面した際は、やり取りの録音やメールの履歴、診断書などの客観的証拠を確保した上で、管轄の労働基準監督署へ速やかに相談されたい。過度な出勤強要や労務トラブルに対しては、労働基準監督官による行政指導や是正勧告が行われる対象となり得る。