パートやアルバイトなどの短時間労働者が勤務先で厚生年金や健康保険に加入するかどうかは、法律で定められた明確な基準に基づいて判断されます。フルタイム(正社員)の所定労働時間・日数の4分の3未満で働く場合でも、以下の4つの要件すべてに該当した時点で加入義務が発生します。
まず押さえるべきは、「週の所定労働時間が20時間以上」である点です。契約上の労働時間が基準となるため、一時的な残業ではなく週20時間以上のシフトが恒常化しているかが問われます。
2つ目は、「月額賃金が8万8,000円以上(年収換算で約106万円以上)」であることです。この基本給や諸手当をベースとした基準が、俗に「106万円の壁」と呼ばれる理由になっています。ただし、交通費や残業代、休日手当、賞与などはこの8万8,000円の計算から除外されます。
3つ目は「2か月を超える雇用の見込みがあること」、そして4つ目は「学生ではないこと(昼間学生の除外)」です。これら4項目をすべて満たし、かつ勤務先が適用基準を満たす企業である場合、本人の希望にかかわらず社会保険への加入が義務づけられます。