深夜営業の飲食店ルール徹底解剖!届出と風営法の境界線【2026年】

深夜営業の飲食店ルール徹底解剖!届出と風営法の境界線【2026年】

深夜営業の飲食店ルール徹底解剖!届出と風営法の境界線【2026年】の全貌を分かりやすくまとめてご紹介します。

飲食店が深夜(午前0時から午前6時まで)に営業を行う場合、根拠となる法律は「食品衛生法」と「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」に分かれます。単に夜遅くまで営業するだけであれば飲食店営業許可のみで足りますが、深夜の時間帯に「酒類をメインで提供するかどうか」によって対応が劇的に変わります。

夜間にアルコールを主目的として提供するバーや居酒屋は、深夜酒類提供飲食店営業届出を管轄の警察署へ提出しなければなりません。一方で、ホステスやキャストが客の隣に座って談笑したり、客と一緒にお酒を飲んだりする行為(接待行為)が含まれる場合は、深夜酒類提供飲食店ではなく「風俗営業1号許可(社交飲食店等)」に該当します。

ここで極めて重要なのが、風俗営業許可を取得した店舗は原則として午前0時(一部地域は午前1時)以降の営業が禁止されるという営業時間制限です。つまり、「接待をしてかつ朝まで営業する」ことは、特定の特例地域を除き日本の現行法規上では認められていません。いわゆるガールズバーやコンセプトカフェが無届で深夜に接待行為を行い、風営法該当性違反で摘発される事案が後を絶たない背景には、この法律の厳格な線引きがあります。

高橋 健太
著者

高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。