Q1:町内会や学校で配られる緑の羽根募金は、断っても法的に問題ありませんか?
A1:全く問題ありません。「緑の募金法」第3条において、寄付は完全に本人の自由意志によるものでなければならないと明記されています。町内会や学校の役員が集金を強制したり、払わないことに対してペナルティを科したりすることは法律の趣旨に反します。支払いを辞退したい場合は「今回は見合わせます」と伝えれば法的に何ら支障はありません。
Q2:赤い羽根共同募金と緑の羽根募金は、同じ団体が集金しているのですか?
A2:完全に別組織です。緑の羽根募金は「公益社団法人国土緑化推進機構」が管轄し森林整備や緑化活動を目的としています。一方、赤い羽根共同募金は「社会福祉法人中央共同募金会」が管轄し、高齢者・障がい者支援や子ども食堂などの地域福祉を目的としています。根拠となる法律も「緑の募金法」と「社会福祉法」で明確に分かれています。
Q3:町内会費から全世帯分を一括して「緑の募金」に支出することは許されますか?
A3:法的に極めてグレー、かつ自治会規約上も問題視されるケースが増えています。過去の最高裁判所判例(赤い羽根共同募金に関する事件等)においても、思想・良心の自由の観点から、任意団体である自治会が会員の同意なく寄付金を一括拠出することに対して慎重な判断が下されています。近年ではトラブル防止のため、会費からの拠出を取りやめる自治会が全国的に増加しています。