Q1:自分で描いたキティちゃんの二次創作イラストなら、アイコンに設定しても著作権侵害になりませんか?
A1:自分で描いたイラストであっても、ハローキティという既存の著作物を模倣した二次的著作物に該当します。私的なスケッチブックに描いて楽しむ分には合法ですが、SNSのアイコンとして公開・送信可能化する行為は、厳密には著作権法上の「翻案権」や「公衆送信権」の侵害リスクを伴います。非営利のファンアートとして大目に見られるケースもありますが、公式公認ではない点に留意が必要です。
Q2:サンリオ公式X(旧Twitter)がポストした画像をスクショして、LINEのトプ画にするのは違反ですか?
A2:法的には私的使用の範囲を超えてサーバーにアップロードされるため、著作権侵害の構成要件を満たしてしまいます。公式アカウントが投稿した画像は「閲覧」のために提供されているものであり、ユーザーが切り取って自己のアバターとして再利用することを無条件に許諾しているわけではありません。
Q3:購入したぬいぐるみの写真をアイコンにする場合、背景に他社のロゴが写り込んでも大丈夫ですか?
A3:自身で撮影したぬいぐるみ写真自体はクリーンですが、背景に他人の顔や第三者の商標、店舗のロゴなどが大きく明瞭に写り込んでいる場合、肖像権や別の権利問題を生じる可能性があります。アイコンにする際は被写体をキティちゃんグッズに絞り、背景をぼかすなどプライバシーに配慮した構図で撮影するのが鉄則です。
Q4:オープンチャットではなく、家族や恋人だけの少人数LINEグループならネットの画像を設定しても平気ですか?
A4:著作権法第30条の「家庭内その他これに準ずる限られた範囲」に極めて近いシチュエーションですが、LINEの仕様上、プロフィール画像はグループ外の「友だち」全体にも共通して表示される仕組みになっています。特定グループ専用のアバターとして完全に隔離されない限り、公衆送信のリスクは残るため、公式機能や自作撮影写真を用いるのが最も安全です。