体調不良時に「出勤するか、正直に休むか」の選択を迫られた際、個人の主観的な都合ではなく、客観的なリスク管理基準に基づいた判断が求められます。
【判断基準】即座に休業・報告を選択すべきケース
以下に該当する場合は、例外なく速やかに会社へ報告し、規定の療養期間を取得してください。
- 医療機関の抗原検査等でインフルエンザ陽性と診断された場合
- 職場に対面で接する同僚、顧客、高齢者、妊婦、基礎疾患保有者が存在する場合
- 就業規則に「特定感染症の報告義務」および「出勤停止基準」が明文化されている場合
- 解熱後まだ48時間が経過していない場合
【判断基準】在宅勤務(テレワーク)等の代替手段を検討できるケース
本人の自覚症状が軽く、医師からも重篤な安静指示が出ていない場合であっても、出社は厳禁です。ただし、以下の条件がすべて満たされる場合に限り、会社と相談の上で在宅勤務へ切り替える選択肢が検討できます。
- 完全在宅で業務が完結し、他者との物理的接触が一切発生しない環境であること
- 会社側が「感染療養中のテレワーク」を公式に認めていること
- 発熱や倦怠感がなく、無理のない範囲で短時間業務に従事できる健康状態であること
※ただし、体調が急変する恐れがある発症初期(1〜3日目)は、将来的な回復を最優先し、業務から完全に離れて休養に専念することが鉄則です。