Q1:130万円の壁の判定期間はいつからいつまでですか?1月〜12月ですか?
A1:所得税などの税金は「1月1日〜12月31日」の確定年収で判断されますが、社会保険の扶養基準である130万円は「過去の年収」ではなく「将来に向かっての年収見込み」で判断されます。一般的には「連続する3か月の平均月収が10万8,334円以上(130万円÷12か月)」となり、その状態が継続すると見込まれた時点で、年の途中であってもその場から扶養を取り消されるのが通例です。
Q2:フリマアプリの売買や株式の配当金、副業収入も130万円の壁に含まれますか?
A2:加入している健康保険組合の規約によって異なりますが、多くの組合では給与収入だけでなく、事業所得(副業)、不動産所得、継続的な配当金、さらには遺族年金や失業保険の給付金なども「収入」として合算対象に含めます。不用品処分程度のメルカリ売上は通常除外されますが、継続的な転売ビジネスによる利益は収入とみなされる可能性が高いため、必ず加入先組合の被扶養者認定要領を確認してください。
Q3:130万円を超えて国民健康保険に加入する場合、保険料の目安はいくらですか?
A3:国民健康保険料はお住まいの自治体によって算出基準が異なりますが、年収130万円〜140万円程度の場合、年間で約8万〜12万円前後となります。これに加えて国民年金保険料(月額約1万7,000円、年間約20万4,000円)が加わるため、合計の社会保険料負担は年間約30万円に達します。勤務先の社会保険に加入できない小規模事業所での超過は、最も負担が重くなるため特に注意が必要です。