法的知識の不足が原因で、配偶者の死後に予期せぬトラブルに巻き込まれるケースは後を絶たない。子どもがいない夫婦の場合、相続人は配偶者だけとは限らない点に注意が必要だ。
亡くなった人の親が存命であれば親が、親も亡くなっていれば兄弟姉妹(あるいは甥・姪)が法定相続人となる。長年暮らしてきた自宅の持ち分や預貯金を巡り、疎遠だった義理の親族と交渉を余儀なくされる場面も少なくない。
こうした混乱を避けるための最善策は、若いうちからの「遺言書の作成」だ。「全財産を配偶者に相続させる」という旨の遺言書が存在すれば、兄弟姉妹には遺留分が存在しないため、愛するパートナーに確実に資産を残すことができる。残された側を守るための法的準備は、最大の思いやりと言える。