割増賃金の有無を分ける境界線は、法定休日所定休日違いを正しく理解することから始まります。労働基準法第35条では「毎週少なくとも1回の休日」または「4週間を通じて4日以上の休日」を与えることが義務付けられており、これが「法定休日」です。一方、完全週休2日制の企業が設けている「もう1日の休み」や夏季休暇・年末年始休暇などは「所定休日」と呼ばれます。
例えば、土日休みの企業で「法定休日=日曜日」「所定休日=土曜日」と就業規則で規定されている場合、日曜日に出勤すると法定休日労働となり35%の割増賃金が支払われます。しかし、「法定休日=日曜日」と定めていても、平日に有給休暇を取得して週の労働時間が40時間以内に収まっている場合や、逆に土曜日を法定休日と定めている会社では、日曜出勤であっても休日労働割増率25パーセント(時間外労働扱い)にとどまるか、あるいは割増が一切発生しないケースが存在します。