結論から申し上げますと、「所在図」に関してはGoogleマップの印刷物を別紙として添付、または用紙に貼り付けることで、手作業での周辺地図作成を完全に省略できます。警察庁および各都道府県警察の申請手引きにおいても、所在図欄に「別紙添付」と記載し、明瞭な市販地図やインターネット地図の写しを添える形式が正式な手続きとして定着しています。
ただし、ここで最も注意しなければならないのが、「所在図」と「配置図」の法的な役割の違いです。1枚の用紙に左右(または上下)で並んでいるため混同されがちですが、警察署が求める審査項目は明確に分かれています。
ネット上の情報では「Googleマップを貼るだけで全て完了する」といった極端な言説も見受けられますが、配置図側の寸法要件を無視した書類は警察署の窓口で100%差し戻しとなります。両者の役割を正しく切り分けて作成することが、即日受理への最短ルートです。