月3万の副業は本当にバレない?住民税の落とし穴と安全な稼ぎ方

月3万の副業は本当にバレない?住民税の落とし穴と安全な稼ぎ方

月3万の副業は本当にバレない?住民税の落とし穴と安全な稼ぎ方に関する基本知識をわかりやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。

Q1:副業の収入が年間20万円以下なら、役所の手続きは一切何もしなくて本当に良いのですか?
A1:いいえ、それは所得税に限ったルールです。国の管轄である所得税の確定申告は不要ですが、地方自治体が管理する「住民税の申告」は所得額が1円でもあれば法律上必要です。お住まいの市区町村役場の税務窓口で住民税の申告書を提出し、普通徴収を選択してください。

Q2:マイナンバーを副業先に提出すると、本業の会社に通知がいきますか?
A2:通知がいくことはありません。マイナンバーは税務署や自治体が法令で定められた税務処理を行うために利用されるものであり、一民間企業がマイナンバーを通じて他社の雇用状況や副業収入を閲覧・照会できるシステムは存在しません。

Q3:メルカリで不用品を売って月3万円稼いだ場合も会社にバレますか?
A3:自宅にある洋服や家具などの不用品を売却した代金は、税法上の「生活用動産の譲渡」に該当し非課税となるため、確定申告や住民税申告の必要自体がありません。したがって会社にバレる要素もありません。ただし、利益目的で商品を仕入れて転売している場合は事業・雑所得となり申告が必要です。

Q4:自治体によっては雑所得の普通徴収を拒否されると聞きましたが本当ですか?
A4:原則として雑所得や事業所得であれば普通徴収の選択が認められています。しかし、給与所得(アルバイト代)については地方税法により特別徴収が義務付けられているため普通徴収への切り替えを拒否されます。これが「普通徴収が通らない」と噂される理由です。業務委託の雑所得であれば問題なく処理されます。

池田 達也
著者

池田 達也

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。