優先レーン走行において、もっともドライバーが検挙されやすい典型例が「渋滞時の進入」です。道路交通法第20条の2第2項では、「後方からバスが接近してきた場合にそこから出ることができなくなるおそれがあるときは、あらかじめ優先通行帯を通行してはならない」と明確に規定されています。
つまり、「隣の車線が渋滞しており、バスが来てもすぐには車線変更できない状況」であれば、バスが後方にいなくても優先レーンを走行した時点で違反が成立します。「まだバスが来ていなかった」という言い訳は一切通用しません。
また、交差点での右左折時の挙動にも注意が必要です。
・左折時:交差点の手前(おおむね30m手前)から左折のためにバスレーンへ進入し、左端に寄る行為は適法です。
・右折時:右折レーンに入るためにあらかじめ右側車線へ寄る必要がありますが、その際にバス優先レーンが右側に設定されている特殊な道路構造では、右折直前の必要最小限の区間のみ通行が認められます。