「カレンダーの赤日(祝日)に出勤したのに、給料明細を見たら休日手当が35%増しになっていない」——。労働基準監督署や企業の労務相談窓口には、日本人従業員・外国人スタッフを問わず、このような切実な声が毎年数多く寄せられます。
ここに、日本の労働法制における最大の盲点である赤日と法定休日の違いが存在します。労働基準法第35条が企業に義務付けているのは「毎週少なくとも1回の休日、または4週間を通じて4日以上の休日」を与えることであり、これを法定休日と呼びます。一方、国民の祝日や会社の創立記念日、土曜日などに付与される休日は、法律上の義務を超えて会社が独自に定めた所定休日に分類されます。
休日出勤手当の割増賃金を計算する際、労働基準法第37条の適用ルールは厳格に二分されます。
- 法定休日に労働させた場合:基礎賃金の35%以上(1.35倍)の割増賃金支払いが必要。
- 所定休日(祝日や法定外の土曜など)に労働させた場合:休日割増(35%)の対象外。ただし、その日の労働によって週の総労働時間が40時間を超えた部分に対して、時間外労働としての25%以上(1.25倍)の割増賃金が発生する。
首都圏の大手食品加工工場で働くベトナム人技能実習生のリーダーは、取材に対してこう打ち明けます。
「『lịch đỏ(赤日)』は国が休めと言っている日だから、出勤すれば自動的に高い割増給料がもらえると仲間全員が信じ込んでいました。会社の就業規則で『日曜日が法定休日、祝日は所定休日』と指定されていることを知ったとき、大きな誤解と不信感が生まれた現場がありました」
カレンダーで赤字印刷されているからといって、無条件に35%の休日割増が保証されているわけではありません。自社の就業規則において「どの曜日・どの日が法定休日に指定されているか」を事前に確認しなければ、手取り額の乖離をめぐる無用な紛糾を避けることはできません。