70歳以上の障害年金は受給可能?新規申請の条件と老齢併給の裏側【2026】

70歳以上の障害年金は受給可能?新規申請の条件と老齢併給の裏側【2026】

70歳以上の障害年金は受給可能?新規申請の条件と老齢併給の裏側【2026】の真相や最新動向に迫る! 専門的な視点で紐解きます。

年金事務所の窓口や一般的な解説サイトにおいて、「障害年金は65歳になる前に申請しなければならない」と説明されるケースは極めて一般的です。この説明自体は法律の原則に沿ったものですが、重要なのは「65歳という年齢制限がどの時点にかかっているのか」という制度の細部です。

公的年金制度(国民年金法および厚生年金保険法)における年齢要件は、主に「初診日(その障害の原因となった病気や怪我で初めて医師の診療を受けた日)」と「請求方法(事後重症か認定日請求か)」の2軸で厳密に区分されています。70歳以上の方が新規で申請を検討する際、立ちはだかる最大の壁が「事後重症請求の65歳年齢制限」です。

事後重症請求とは、「障害認定日(原則として初診日から1年6カ月後)の時点では障害等級に該当しなかったが、その後高齢になって症状が悪化したため請求する」という手続きを指します。法律上、この事後重症請求は「65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)まで」に請求書を提出しなければならないと定められています。したがって、「70歳を過ぎて初めて発症した病気」や、「65歳以降に徐々に悪化して70代で初めて基準に達した障害」については、原則として新規の事後重症請求が門前払いとなるのが冷徹な制度の真実です。

しかし、ここで諦めるのは早計です。制度にはこの原則を覆す複数の「合法的な例外ルート」が用意されており、それらの条件に合致すれば、70歳を越えていようと80代であろうと障害年金の受給権を勝ち取ることが可能です。

山本 拓海
著者

山本 拓海

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。