駅での接触を「ちょっとしたマナー違反」程度に捉えるのは大きな間違いだ。単なる迷惑行為の域を遥かに超え、法律上の犯罪として厳しく処罰される対象である。交通トラブルに詳しい弁護士によると、意図的に人に体をぶつける行為は明確な暴行罪(刑法208条)に該当する。相手が転倒して怪我を負った場合には傷害罪が成立し、より重い刑事責任を問われることになる。示談で済む話ではなく、警察の捜査対象となり逮捕に至るケースも実際に相次いでいる。
駅の恐怖「ぶつかりおじさん」狙われる理由と最新の防犯・法的対策
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