毛筆フォントを使用して制作物を作る際、最も注意しなければならないのがライセンス(商用利用規約)の取り扱いです。フォントデータ自体の著作権と、アニメ作品の知的財産権は明確に区別して理解する必要があります。
公式の昭和書体製品を購入した場合、一般的なチラシ、ポスター、Webサイト、同人誌、YouTubeの収益化動画のテロップやサムネイルへの使用は、基本的に許諾範囲内に含まれています(※ゲーム組み込みやグッズへの文字そのものの商品化など、一部用途には別途契約が必要なケースがあります)。購入前に必ず各販売ページの利用規約を確認してください。
一方、フリーフォントを使用する場合も、「個人利用のみ無料」「商用利用時はクレジット表記必須」など制作者ごとに条件が異なります。「フリー=何に使っても自由」と誤認して商用利用すると、権利侵害トラブルに発展しかねません。
さらに重要なのが、「作品の商標権・意匠権」への配慮です。昭和書体を使って自分のオリジナル作品の題字を書くことは合法ですが、フォントを使って「鬼滅の刃」の公式ロゴやキャラクター名を模倣し、無断でグッズを販売したり公式と誤認させるようなプロモーションを行ったりする行為は、当然ながら著作権法や不正競争防止法に抵触します。