法的な観点から整理すると、ラブホテル(店舗型性風俗特殊営業に該当する宿泊施設)の利用可能年齢は原則として18歳以上(高校生を除く)と定められています。ここで注意が必要なのは、「年齢」と「身分」の双方が審査対象になる点です。
風俗営業法第22条第1項第5号において、営業者は「18歳未満の者を客として立ち入らせてはならない」と明確に規定しています。この法律に違反した場合、ホテル側には「営業停止処分」や「6カ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」という極めて重い刑事罰・行政処分が科されます。
一方で、民法第4条の改正により18歳で成年となる制度が定着していますが、風営法が保護しようとする法益は「青少年の健全な育成と性道徳の保持」にあります。そのため、民法上の成年であっても、公的規制としての風営法や各自治体の条例が優先して適用される仕組みです。