悪天候時に労働者を悩ませる最大の要因が、「会社から出勤を指示された」「周囲が出社しているため休みにくい」という同調圧力や業務上の都合です。しかし、労働契約法第5条に基づき、使用者は「労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする(安全配慮義務)」ことが法的に義務付けられています。
台風や豪雪で公共交通機関が麻痺することが予測される状況下で、従業員に無理な出勤を強要し、移動中に被災させた場合、企業側が損害賠償責任を問われる判例も存在します。近年は天候悪化を見越した前日段階での「全社テレワーク切り替え」や「自宅待機指示」がリスクマネジメントの標準となりつつあります。
万が一、危険な状況での出勤を求められた場合は、運行情報やハザードマップの危険度を客観的根拠として上司へ報告し、「道中の安全確保が困難であるため、リモートワークまたは時差出勤に切り替えたい」旨を早めに相談・提案することが身を守る自衛策となります。