働き方改革が進む職場において利用頻度が高い制度が「半休(半日有給休暇)」です。しかし、法律上の位置づけを正確に理解している人は意外と多くありません。
半休と労働基準法の関係において最も重要な点は、法律上、企業側に「半日単位の有休付与」を義務付ける規定は存在しないということです。本来、有給休暇は「1日(暦日)単位」での取得が原則とされています。ただし、厚生労働省の通達により、労働者が希望し会社が同意して就業規則に規定している場合に限り、半日単位の取得が有効と認められています。
パートやアルバイトにおける半日バイトの給与計算についても注意が必要です。時給制の場合、実際に働いた時間分が支給されるのが基本ですが、半日有給を取得した日の賃金計算方法は企業によって以下の3パターンに分かれます。
・通常の労働時間働いた場合に支払われる「通常の賃金」の半分
・平均賃金を基準とした額の半分
・健康保険の標準報酬月額相当額の半分
トラブルを避けるためにも、自社の半日休暇取得条件や給与の端数処理ルールを、就業規則や雇用契約書で事前に確認しておくことが欠かせません。