選挙ボランティアの弁当は違法?公職選挙法の基準と上限額を徹底解説

選挙ボランティアの弁当は違法?公職選挙法の基準と上限額を徹底解説

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ネット上の掲示板やSNSでは、選挙シーズンを迎えるたびに弁当や食事をめぐる支援者の生々しい投稿が飛び交います。ある地方議会選挙でボランティアに参加した50代男性は、ウェブコミュニティへの投稿でこう実情を吐露しています。

「定年退職後に地元の新人を応援しようと連日事務所に通ったが、昼時になると『運動員名簿に載っているコアメンバー』だけに幕の内弁当が配られ、一般の手伝い組には『各自で近所のうどん屋に行って領収書も出さないでください』と冷たく告げられた。法律の縛りがあるのは後から知ったが、現場では強烈な疎外感を味わった」

一方で、選対本部の事務長を務めたベテラン秘書の手記には、法遵守のプレッシャーに苦悩する陣営側の悲哀が綴られています。「勝手に応援に来てくれた近所のお年寄りから『お昼は出ないのか、ケチな陣営だな』と面頭で罵倒された。法を犯して弁当を配れば対立陣営から即座に通報されて警察が動く。かといって事情を説明しても理解されず、支援者が離れていく。陣営にとって最も頭の痛いストレス要因がこの食事管理だ」

Yahoo!知恵袋や大手質問サイトでも、「選挙事務所で配られた弁当を持ち帰ったら違反になるのか」「ボランティアで参加したのに昼食代1,000円を徴収されたが詐欺ではないか」といった投稿が毎月のように寄せられています。本来、ボランティアが自活して活動するか、陣営が正規の運動員として名簿登録したうえで法定枠内の実費弁償を行うべきところ、事前の周知や合意形成を怠った結果、感情的なトラブルや内部告発に発展する構図が浮き彫りとなっています。

井上 凛
著者

井上 凛

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。