Q1:電動アシスト自転車や特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)でも酒気帯び運転の罰則は同じですか?
A1:電動アシスト自転車は道路交通法上の「軽車両」に分類されるため、本稿で解説した「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」がそのまま適用されます。一方、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は原動機付自転車の一種であるため、自動車と同等の酒気帯び運転罰則(3年以下の懲役または50万円以下の罰金、呼気0.25mg/L以上の場合は違反点数25点・免許取消)が科されます。
Q2:翌朝の出勤時、まだお酒が残っている感覚がある状態で自転車に乗るのも違反になりますか?
A2:はい、明確な酒気帯び運転違反となります。前夜のアルコールが体内に残っており、呼気中アルコール濃度が0.15mg/L以上検出されれば、本人の体感や自覚症状にかかわらず検挙の対象です。「一晩寝たから大丈夫」という思い込みは非常に危険です。
Q3:自転車の飲酒運転で検挙された場合、会社や学校に連絡がいきますか?
A3:警察から直接会社や学校へ通知する義務はありませんが、赤切符が交付されて書類送検や罰金刑の刑事手続きが進む過程で、身元引受人の要請や取り調べのための平日出頭が必要になります。また、重大事故を起こして実名報道された場合や、勤務先の規定による自己申告義務から発覚し、社会的なペナルティを受けるケースが多発しています。