自動車以外の道路利用者、すなわち「歩行者」や「自転車」にとって、赤点滅信号はどのように規定されているのでしょうか。
道路交通法施行令第2条第1項の記述を紐解くと、歩行者に対しては「歩行者は、他の交通に注意して進行することができる」と定められています。つまり、歩行者には一時停止義務はなく、黄色点滅と同じく周囲の安全を確認しながらそのまま横断することが法的に認められています。
これに対し、厳格な対応が求められるのが自転車です。自転車は道路交通法上で「軽車両」に分類されます。したがって、車両等に含まれる自転車には、自動車と全く同じ「赤点滅信号での一時停止義務」が課せられます。
自転車利用者の多くが歩行者と同じ感覚で赤点滅を徐行やスピードを落とさずに通過していますが、これは歴然たる信号無視です。自転車に対する交通反則通告制度(青切符)の運用が本格化している現在、赤点滅信号の無視は取り締まり重点項目に指定されています。警察官の警告に従わなかったり危険な進入を行ったりした場合、自転車であっても反則金(青切符)が容赦なく交付される現場が増加しています。