公的な身分証明書における旧姓併記制度は、社会活動における旧姓使用の便宜を図る目的で段階的に拡充されてきた。自動車の運転時に携帯が義務付けられている身分証も例外ではない。基盤となるのは道路交通法であり、施行令の改正に伴って裏面や表面への旧氏表記が可能となった歴史を持つ。
制度の運用を管轄する警察庁および各都道府県警察本部は、運用の平準化を進めている。ただし、単に「旧姓を使いたい」という個人の意向だけで直接申請が通るわけではない。裏付けとなる公的記録の存在が前提条件であり、申請者は事前に必要な手順を順序立てて踏む必要がある。