現在、審理の舞台となっている東京地方裁判所の法廷では、憲法が保障する「表現の自由」と、個人の「人格権」を巡る過酷な攻防が繰り広げられている。本件は典型的な名誉毀損訴訟の形態を採りながらも、その実態は報道倫理のあり方を根本から問う試練の場と化している。
被告側は「公共性および公益目的が存在し、記事内容には相当の真実性・相当性があった」と自決的権利を強く主張。これに対しデヴィ夫人弁護団は、意図的な印象操作と不十分な事実確認による不当な誹謗中傷であると鋭く論駁する。裁判官による厳格な書面審査と口頭弁論が重ねられる中、真実の天秤がどちらに傾くのか、専門家の間でも見解が分かれている。