現場で交通警察官とドライバーの間で最もトラブルに発展しやすいのが、「駐車」と「停車」の境界線だ。「車に乗ったまま待機しているから停車だ」「ハザードランプを点滅させているから問題ない」という勝手な解釈は、取締現場では一切通用しない。
道路交通法上の定義において、運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態にあれば、たとえ時間が1分であっても「放置駐車違反」とみなされる。助手席に同乗者が乗っていたとしても、その人物が運転免許を持っていなかったり車両を即座に移動させられない状況であれば、放置車両としての判定を免れることはできない。
また、荷物の積み下ろしで5分を超える作業を行う場合や、客待ち・資材待ちによる停車も法律上は「駐車」扱いとなる。路側帯に車体を斜めに突っ込んで停める行為や、歩行者の通行を著しく阻害する停め方は即座に過失と判定されるため、注意が必要だ。