「ファミレスで断りきれず、その場の空気に負けて入会届に名前を書いてしまった」「会館に連れて行かれて数珠や本尊を受け取ってしまった」という場合でも、法的に縛られる心配は一切ありません。日本国憲法第20条によって「信教の自由」および「信仰を持たない自由・脱退する自由」は完全に保障されています。
脱会を確実に成立させ、以降の接触を断つための手順は以下の通りです。
- 内容証明郵便(配達証明付き)による脱会届の送付
教団本部(埼玉県さいたま市大宮区寿能町)および自身が入会させられた所属支部宛てに、書面で脱会意思を通知します。書面には「貴会を即時脱会すること」「保有している個人情報を完全に消去すること」「今後の電話・訪問・手紙等の一切の接触を禁止すること」を明記します。 - 受け取った物品(数珠・顕正新聞等)の返送
入信時に渡された物品があれば、脱会届と同封するか、別便の宅配便等で送り返します。手元に残しておくと再勧誘の口実に使われる恐れがあるためです。 - 連絡先の完全遮断
勧誘してきた知人や幹部の電話番号・LINE・SNSアカウントはすべて着信拒否・ブロック設定にします。「お世話になったから一言挨拶を」といった情は禁物です。連絡が取れる状態を残すこと自体が、相手に再アプローチの口実を与えます。 - 自宅訪問時の居留守と110番対応
万が一家宅を訪ねてきた場合は、絶対にドアを開けてはいけません。「脱会届を送付済みです。直ちに敷地から退去してください。退去しない場合は不退去罪として警察に通報します」とインターホン越しに告げ、居座る場合は直ちに110番通報してください。