「買う側は逮捕されないのではないか」という安易な思い込みは、現代の法運用においては完全に誤りです。大久保公園における客引きの違法性と捜査の実態は、年を追うごとに厳しさを増しています。
日本の法律上、売春防止法(第5条)は売春の「勧誘」「客待ち」を処罰対象としており、公園等で客を待つ女性側が直接的に検挙されるケースが多いのは事実です。しかし、男性側が声をかける行為も、東京都迷惑防止条例(客引き・つきまとい行為等の禁止)に明確に抵触します。さらに、相手が未成年(18歳未満)であった場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反や東京都青少年の健全な育成に関する条例違反が適用され、懲役刑を含む重大な刑事事件として即座に現行犯逮捕されます。
警察庁および警視庁の発表資料によると、歌舞伎町地区での集中取り締まり作戦では、女性側だけでなく声をかけた男性側に対する徹底的な職務質問と身元確認が実施されています。身元確認の過程で勤務先や家族への連絡が行われるケースも多く、逮捕に至らない場合であっても社会的信用を失うリスクは避けられません。