現場の担当者は、ストレートに「使わないでくれ」とは言わない。巧妙な言葉で加入者に特約の利用をあきらめさせようとする。典型的なパターンは以下の3つだ。
第一に、「弁護士を入れると解決までに時間がかかり、あなたのストレスが増えます」という時間引き延ばしの恐怖訴求。第二に、「少額の事故だから弁護士を入れても増額幅が小さく、意味がありません」という効果の矮小化。そして第三に、「当社の示談交渉員が限界まで頑張りますから任せてください」という甘言だ。
しかし、被害者自身の過失がゼロの事故(追突事故など)の場合、法律上、自分の保険会社は相手方と示談交渉ができない(非弁行為の禁止)。つまり、自分で交渉するか弁護士に頼むかの二択しかないにもかかわらず、担当者が弁特の利用を阻止しようとするケースがあるため注意が必要だ。