専用通行帯は一般車Ng?左折ルールと違反の境界線を徹底解説【2026】

専用通行帯は一般車Ng?左折ルールと違反の境界線を徹底解説【2026】

専用通行帯は一般車Ng?左折ルールと違反の境界線を徹底解説【2026】とは一体何なのか? 詳しい意味を整理してお届けします。

二輪車のライダーが特に混乱しやすいのが、排気量による通行区分の違いです。バス専用通行帯の標識板に「バス専用」としか書かれていない場合でも、道路交通法の規定により、以下の車両は原則として専用レーンを通行できます。

通行可能なのは、小型特殊自動車、原動機付自転車(50cc以下の原付)、軽車両(自転車・荷車など)です。これらは法定速度が低く、車道の中央寄りを通行させるとかえって危険を招くため、例外的に第一車線である専用レーンの走行が認められています。

一方で、注意が必要なのが原付とバイクの専用通行帯ルールの分岐点です。排気量50ccを超える普通自動二輪車や大型自動二輪車は、法律上「自動車」に分類されるため、バス専用レーンを走行することはできません。ただし、東京都内の青梅街道や愛知県内の主要幹線道路など、地域によっては標識の補助看板に「二輪を除く」や「二輪・原付」と明記されている路線があります。この除外指定がある場合に限り、自動二輪車もバス専用レーンを通行することが可能です。

さらに近年増設が進む自転車専用通行帯の通行ルールについても厳しい目が向けられています。道路左端に青いカラー舗装や自転車のピクトグラムで示された「自転車専用レーン」は、自転車専用の通行帯です。ここには原動機付自転車や自動二輪車の進入は一切認められていません。「すり抜けのために自転車専用帯を走る原付」は明白な通行区分違反であり、歩行者や自転車との重大事故に直結するため、取締り重点項目となっています。

池田 達也
著者

池田 達也

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。