追い抜きと追い越しの違いとは?進路変更の罠と違反リスク徹底解剖

追い抜きと追い越しの違いとは?進路変更の罠と違反リスク徹底解剖

追い抜きと追い越しの違いとは?進路変更の罠と違反リスク徹底解剖について知っておくべき 事実を分かりやすく解説いたします。

多くのドライバーが最も混同しやすい「追い抜き」と「追い越し」の差について、結論から明示すれば、その境界線は進路変更(ラインチェンジ)を伴っているかどうかの1点に集約されます。

道路交通法第2条第1項第21号において、「追い越し」は極めて精緻に定義されています。条文上、追い越しとは「車両が他の車両等に追いついた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう」と規定されています。つまり、以下の3つのステップがすべて成立した瞬間に、法的な追い越しが成立します。

① 前走車に接近して追いつく
② ステアリングを切り、進路を変更して前走車の側方を通過する
③ その後、相手の前方へと抜ける(元の車線に戻るか否かを問わず、前方へ出る行為全般を含む)

これに対し、道路交通法の条文そのものに「追い抜き」という単語の独立した定義規定は存在しません。しかし、警察白書や判例、教習所の教本等において、実務上「進路を変えないまま、進行中の前走車の側方を通過してその前方に出る行為」を総称して「追い抜き」と呼称・区分しています。

例えば、片側2車線の道路において、右側の第2通行帯を法定速度内で直進走行中、左側の第1通行帯を走る速度の遅い車の側方をそのまま通過して前方に出るケース。これはウインカーを出して車線を変える動作が存在しないため、法的には「追い越し」ではなく「追い抜き」と解釈されます。この進路変更の有無が、後述する禁止場所規制や違反成立の判断基準において極めて重い意味を持ってきます。

鈴木 陽菜
著者

鈴木 陽菜

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