「渡してしまったお金を返してほしい」——トラブルが泥沼化した際、誰もが直面する法的壁がある。結論から言えば、口頭であっても「貸す(金銭消費貸借契約)」という合意が立証できなければ、法的には「贈与(あげること)」とみなされるリスクが非常に高い。
無心に応じて手渡した現金や電子マネーは、後から「返せ」と訴えても裁判で取り戻すのが難しくなる。ただし、相手が最初から返す気もないのに虚偽の事実をでっち上げて金を騙し取った場合は「詐欺罪」に抵触する可能性がある。また、拒絶したにもかかわらず脅迫的な言動で金を要求された場合は「恐喝罪」の対象となり得るため、メッセージの履歴や録音データなどの証拠保存が運命を分ける。