Q1:国会法と日本国憲法はどちらが優先されますか?
A1:日本国憲法が優先されます。憲法第98条により憲法は最高法規であり、国会法の条文が憲法に違反する場合は無効となります。国会法は憲法の委任を受けて具体的な手続きを定めた法律という位置づけです。
Q2:法案が会期内に成立しなかったらどうなりますか?
A2:国会法第68条に定められた「会期不継続の原則」により、原則としてすべて廃案となります。ただし、本会議で「閉会中審査」の議決を行った例外的な法案に限り、次の会期へ継続して審議することができます。
Q3:なぜ国会法を改正してオンライン審議を全面導入しないのですか?
A3:憲法第56条にある「出席」の文言が物理的な議場参集を指すという解釈が根強く存在するためです。法律である国会法の改正だけで済むのか、それとも憲法改正が必要なのかについて、憲法学者や政党間で解釈の争いがあることが主な理由です。