ドライバーの間で最も関心が高いのが「実際のところ制限速度を何キロオーバーしたら光るのか」という設定値の基準です。警察庁の公式運用基準は非公開とされていますが、過去の判例および実務運用データから明確な境界線が存在します。
固定式オービス(LHシステム等)においては、原則として「赤切符(非反則行為=刑事罰対象)」となる速度超過で作動します。具体的には以下の数値が明確なデッドラインです。
- 一般道路:法定速度・指定制限速度から「30km/h以上」の超過(例:制限50km/hの道路を80km/h以上で走行)
- 高速道路:指定制限速度から「40km/h以上」の超過(例:制限100km/hの高速を140km/h以上で走行)
これらの違反を犯した場合、道路交通法における基礎点数は最低でも6点となり、過去の前歴がゼロであっても一発で30日間の免許停止処分が下されます。さらに速度超過の幅が「一般道50km/h以上」「高速道50km/h以上」となると点数は12点に跳ね上がり、前歴なしでも90日間の免停となります。
オービスによる撮影が行われた場合、反則金を納めて終了する「青切符」の制度は適用されません。刑事手続きを経て「略式起訴による罰金刑(一般的に6万〜10万円程度)」が科され、前科(刑事罰歴)が付くことになります。ただし、近年導入されている可搬式オービスでは、生活道路における歩行者保護を名目に「15km/h〜20km/h程度の超過でも撮影・後日呼び出しが行われた」という事例が一部地域で報告されており、従来の「30km/hオーバーまでは大丈夫」という認識は極めて危険です。