店頭端末によるセルフ加入モデルでは、資格を持つ損害保険募集人による対面説明が介在しない。この「対面説明の省略」によって生じる情報の非対称性や誤認リスクに対しては、金融庁のコンプライアンス基準も厳格化の一途をたどっている。
画面遷移の中で重要事項説明書や意向把握のチェックボックスを機械的にタップするだけの契約形態は、利便性と引き換えに自己責任の重みを増大させる。補償の重複がないか、補償開始日時は正確か、対象となる被保険者の範囲に齟齬はないか。端末のボタンを押す指先には、プロのアドバイスに頼らない自律的なリテラシーが求められている。 (出典: 自転車 保険 セブン(Yahoo!ニュース))
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