保健所と保健センターの違いとは?二度手間を防ぐ役割と窓口の選び方について知っておくべき 事実を分かりやすく解説いたします。
両機関の守備範囲をさらにクリアに把握できるよう、関連法規、人員配置、取り扱い業務の差異を一覧表にまとめました。自分が目的とする手続きがどちらに属しているかを確認してください。
項目保健所(広域・専門拠点)保健センター(地域・生活拠点)編集部の見解・実務上の着眼点根拠法令地域保健法 第5条・第6条地域保健法 第18条保健所は設置義務があり、保健センターは市町村の裁量で設置(統廃合も市町村判断)。設置主体都道府県、政令市、中核市、特別区市町村(特別区を含む一般基礎自治体)一般市や町村在住の場合、保健所は近隣都市の県施設へ足を運ぶ必要がある。主な配置職種医師(原則所長)、獣医師、薬剤師、検査技師、食品衛生監視員、保健師など保健師、管理栄養士、歯科衛生士、看護師、一般行政職など保健所は法律監視・医学的診断体制が整い、保健センターは生活指導体制が手厚い。健康づくり・母子支援難病患者支援、小児慢性特定疾病支援、専門的な栄養指導企画母子健康手帳交付窓口、乳幼児健診実施場所、予防接種管理子どもが生まれた後の手続きは9割以上が保健センターで完結する。感染症・危機管理感染症対策と結核予防、HIV/性感染症の匿名検査、感染拡大調査住民向け啓発、個別予防接種の実施案内、軽度な受診相談感染症法に基づく就業制限や入院勧告といった強行規定を執行できるのは保健所のみ。生活習慣病・成人保健地域医療構想の推進、医療機関への立入検査、特定健診データの広域分析健康増進事業と生活習慣病予防教室、特定保健指導、がん検診会場メタボ改善や骨粗しょう症検診、シニアの介護予防教室は保健センターが直轄する。産業・許認可届出飲食店営業許可申請、薬局・診療所開設届、理美容室検査、動物愛護管理(許認可権限なし)営利事業や店舗設備に関わる許認可・査察は一切保健センターでは行えない。