継父が連れ子との間に法的な親子関係を構築したい場合、継父との養子縁組手続きを行う必要があります。再婚家庭で行われる養子縁組の多くは「普通養子縁組」です。
一般的な普通養子縁組では未成年者を養子にする際に家庭裁判所の許可(民法798条)が必要ですが、配偶者の連れ子を養子にする場合は特例として家庭裁判所の許可が不要です。市区町村役場へ「養子縁組届」を提出するだけで手続きが完了します(※子が15歳未満の場合は法定代理人である母親が承諾し、15歳以上の場合は本人の意思で承諾します)。
養子縁組を結ぶことで、継父は名実ともに「養父」となり、共同親権の獲得や法定相続権の付与といった完全な法的一体感を得られます。しかし、実務上見逃してはならない注意点も存在します。
見落としがちなポイントとして、実父からの養育費の減額・免除請求が挙げられます。普通養子縁組を締結すると、一次的な扶養義務が養父に移るため、実父側から「養育費の減額調停」を起こされた場合、養育費の支払いが大幅に減額、あるいは免除される可能性が高くなります。家計全体の収支や将来の学費負担を冷静にシミュレーションした上で届出を行う姿勢が求められます。