保証人と連帯保証人の違いとは?重大リスクと3つの権利を徹底比較

保証人と連帯保証人の違いとは?重大リスクと3つの権利を徹底比較

保証人と連帯保証人の違いとは?重大リスクと3つの権利を徹底比較に関する疑問や疑問点をわかりやすくまとめました。今すぐチェックことができます。

Q1:一度サインしてしまった連帯保証人契約を、途中で一方的に解約・脱退することはできますか?
A1:原則として不可能です。連帯保証契約は債権者(貸主・金融機関)との間で結ぶ法的な契約であるため、債権者の書面による同意がない限り、途中で一方的に辞めることはできません。外れるためには「同等以上の信用力を持つ別の連帯保証人を立てる」か「債務を全額完済する」といった極めて限定的な条件を満たす必要があります。

Q2:連帯債務者と連帯保証人は何が違うのですか?
A2:連帯債務者は、主債務者と「同列の主たる債務者」として借入を行う立場です。夫婦で住宅ローンを組むペアローンや連帯債務型住宅ローンなどが代表例です。連帯債務者は自らも借主本人となるため、各自が住宅ローン減税の適用を受けられるメリットがありますが、連帯保証人にはそうした税制優遇はありません。

Q3:賃貸アパートを借りる際、連帯保証人を立てる代わりに保証会社を利用するデメリットはありますか?
A3:借主側にとってのデメリットは「初回保証料(賃料の50%〜100%程度)」や「1〜2年ごとの更新保証料(年間1万円程度)」の費用負担が発生する点です。しかし、親族に連帯保証人を頼む心理的ストレスや法的な延鎖リスクを排除できるため、金銭的コスト以上の安全性が得られます。

Q4:連帯保証人になっている親が亡くなった場合、子どもはどう対応すべきですか?
A4:親が連帯保証債務を負っていた場合、その地位は相続人に引き継がれます。親のプラスの財産を上回る多額の保証債務が存在する場合は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行ってください。相続放棄が受理されれば、保証人の義務を引き継ぐことは一切なくなります。

山崎 陸
著者

山崎 陸

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