Q1:年金請求書は65歳の誕生月より前に提出しても受け付けてもらえますか?
A1:受け付けてもらえません。法律上、受給資格(受給権)が発生するのは「65歳の誕生日の前日」です。誕生日の前日より前に年金事務所や街角の年金相談センターへ書類が到達した場合、受付不能としてそのまま返送されてしまいます。必ず「誕生日の前日」以降に窓口提出または投函してください。
Q2:マイナンバーカードを持っていれば、役所で取得する書類は一切不要になりますか?
A2:単身者や加給年金対象者がいない一般的な請求では、マイナンバー連携により住民票や所得証明書は不要となります。しかし、「加給年金」の対象となる配偶者や子がいる場合は、法律上の身分関係を証明するための「戸籍謄本(全部事項証明書)」がマイナンバー連携とは別に原本提出として必須になります。
Q3:65歳を過ぎてから手続きをすっかり忘れていた場合、過去の年金は消滅してしまいますか?
A3:消滅しません。年金の受給権には5年間の消滅時効が設定されています。65歳を過ぎてから手続きを行った場合でも、過去5年以内であれば遡って全額が一括で支給されます。ただし、5年を超えて放置した分については時効によって受け取る権利が順次消滅してしまうため、気付いた段階で速やかに年金事務所へ相談してください。