Q1:道路の右側にある「自転車通行可」の歩道を走ったら警察に捕まりますか?
A1:右側にある歩道を走ること自体だけで「通行区分違反(逆走)」として即座に検挙されるわけではありません。しかし、歩道内では「車道寄りを徐行(すぐに停止できる速度)」して走行する義務があります。徐行を怠ってスピードを出していたり、歩行者の通行を妨げたりした場合は、青切符による反則金(約5,000円〜7,000円)や指導警告の直接的な対象になります。
Q2:白線で区切られた路側帯を右側通行するのは違反ですか?
A2:明確な交通違反です。道路交通法第17条の2により、自転車が走れる路側帯は「道路の左側部分に設けられたもの」に厳密に限定されています。右側の路側帯を走ると車道逆走と同じ「通行区分違反」となり、2026年の青切符導入後は反則金(約6,000円)の対象となるほか、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が定められています。
Q3:歩道上で対向してきた自転車とすれ違うとき、左右どちらによけるべきですか?
A3:歩道上では、原則として双方が「車道寄り」を通行する義務があるため、正面衝突のリスクが生じます。対向自転車同士がすれ違う際の厳密な法定ルールはありませんが、実務上はお互いにスピードを落として左側へ譲り合うか、車道から遠い側を走っている方が一時停止して進路を譲るのが現場の安全鉄則です。何より、危険を感じた場合は無理にすれ違おうとせず、足を着いて停止することが最大の防御策です。