立ちションは犯罪?法的リスクと防犯カメラ特定の実態【2026年最新】

立ちションは犯罪?法的リスクと防犯カメラ特定の実態【2026年最新】

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「立ちションくらいで大げさな」と考えるのは極めて危険です。日本の現行法において、屋外での排泄行為は複数の刑罰法規に明確に抵触します。適用される法令によって、科される罰則の重さや前科の有無は劇的に変化します。

適用される罪名主な成立要件・状況法定刑・罰金相場前科の可能性と影響軽犯罪法違反(1条26号)街路または公園その他公衆の集合する場所での排泄拘留(1日以上30日未満)または科料(1,000円以上1万円未満)有罪判決(略式命令含む)が確定すれば法律上の前科となる公然わいせつ罪(刑法174条)不特定多数が見通せる場所で陰部を故意に露出させた場合6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金等明確な刑事罰前科となり、性犯罪の前歴として登録される器物損壊罪(刑法261条)他人の建造物、商品、壁面、車両等の効用を汚損・減損させた場合3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料被害届の提出により即座に事件化し、正式起訴・略式起訴の対象住居侵入罪・建造物侵入罪(刑法130条)放尿目的で他人の敷地、マンション共用廊下、駐車場内へ立ち入る3年以下の懲役または10万円以下の罰金悪質性が高いと判断されやすく、逮捕勾留リスクが跳ね上がる

立ちションに適用される代表格は軽犯罪法第1条26号の「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又はみだりに大小便をし、若しくはこれをさせた者」です。法定刑は科料または拘留と定められていますが、手続き上、略式命令が発令され科料を納付した段階で、検察庁の犯歴簿に「前科」として記録されます。

さらに見過ごせないのが、道路から丸見えの状態で行った場合に問われる公然わいせつ罪成立要件です。判例上、通行人が現実に陰部を目撃したか否かにかかわらず、「不特定または多数の人が認識しうる状態」で露出を行えば既遂に達します。また、店舗のシャッターや他人の自動車のタイヤ、住宅の基礎部分に尿をかけた場合、悪臭や変色により物の本来の効用を失わせたとみなされ、器物損壊罪該当理由を満たします。

中村 さくら
著者

中村 さくら

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。