Q1:赤坂議員宿舎の家賃(使用料)は誰がどのように決めているのですか?
A1:衆議院議院運営委員会が国家公務員宿舎法や関連規定を基準に協議して決定しています。民間の市場価格ではなく、建物の耐用年数や減価償却費、維持管理費をベースに算出されています。
Q2:参議院議員も赤坂の衆議院宿舎に入居することはできますか?
A2:原則として入居できません。参議院議員には「清水谷議員宿舎(千代田区紀尾井町)」などの専用宿舎が別途用意されており、衆参それぞれで管理・運営が分かれています。
Q3:議員が落選または辞職した場合は、いつまで宿舎にいられますか?
A3:議員の身分を失った場合、原則として速やかな退去が求められます。衆議院の規則に基づき、選挙による落選や任期満了後、定められた猶予期間(通常は数日から数週間以内)に部屋を原状回復して明け渡さなければなりません。
Q4:家族や私設秘書が代わりに住むことは認められていますか?
A4:議員本人の同居を前提とした家族(配偶者や子など)の同居は認められていますが、家族単独での利用や、秘書・知人への部屋の又貸し・単独居住は固く禁じられています。